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EV補助金(国の制度)

EV補助金の保有義務期間は何年?返還と免除条件を解説

たくみ / 更新:2026-07-04
EV補助金(CEV補助金)を受け取ったあと、「この車、何年持ち続ければいいの?」と不安になっている方へ。結論から言うと、国のCEV補助金には保有義務期間があり、多くのケースで4年間は勝手に手放せません。守らないと補助金の一部を返すことになります。
  • 国のCEV補助金の保有義務期間は原則4年(電気自動車・PHEV・FCVとも同じ)。
  • 保有義務期間中に売却・譲渡・廃車すると、補助金の返還が必要になる場合がある。
  • 起算日は原則として補助金の交付を受けた日で、初度登録日とは別に確認が必要。
  • 買替え・事故・災害などやむを得ない理由なら、財産処分承認申請で返還が免除・軽減されることがある。
  • 手放す前に必ず「財産処分承認申請」を出す。無断で処分すると全額返還のリスクがある。
最新の令和7年度補正のCEV補助金は、公募要領で保有義務年数・返還条件が定められています。数値は必ず公式の交付規程で自分の年度・車種を確認してください。

EV補助金の保有義務期間とは?まず結論を先に解説

2026年4月4日おのスタ「EV補助金について」
2026年4月4日おのスタ「EV補助金について」

EV補助金の保有義務期間とは、補助金をもらった車を一定年数(原則4年)は手放さずに使い続ける義務のことです。

私も納車のときにディーラーで書類にサインしましたが、正直この「保有義務」の説明はサラッと流されがちです。あとで困らないように、仕組みを最初に押さえておきます。

保有義務とは何か(処分制限のわかりやすい言い換え)

保有義務は、補助金の世界では「財産処分の制限(処分制限)」と呼ばれます。

難しく聞こえますが、中身はシンプル。「税金から補助を出したんだから、すぐ売ったり捨てたりしないでね」というルールです。

対象になるのは売却・譲渡・廃車・貸与など、車を自分の手元から離す行為全般。これを勝手にやると処分制限に引っかかります。

保有義務を守らないと補助金の返還が必要になる

保有義務期間中に無断で車を手放すと、受け取った補助金の全部または一部を返還しなければなりません。

「もう自分の車なんだから自由でしょ」と思いがちですが、そこが落とし穴。補助金を受けた車は、期間中は国から見ると“制限付きの財産”です。

手放す前に後述の「財産処分承認申請」を出せば、免除や按分(経過した年数に応じた減額)の対象になります。無断だと最悪、全額返還です。

起算日はいつから?初度登録日と交付決定日の考え方

保有義務の起算日は、原則として補助金の交付を受けた日(実績報告後に確定する日)です。

ここを勘違いする人が多い。ナンバーがついた「初度登録日」から数えると思い込みがちですが、補助金の実務では交付側が定める起算日で数えます。

初度登録日と交付日はズレます。私の感覚では、登録から交付確定まで数ヶ月かかることも珍しくありません。満了日は必ず交付決定通知の記載で確認してください。

CEV補助金の保有義務は何年?車種ごとの年数一覧

CEV補助金の保有義務は、電気自動車(BEV)・PHEV・FCVのいずれも原則4年です。

「車種によって違うのでは?」とよく聞かれますが、乗用の四輪については基本的に共通の考え方です。用途や車格で変わる部分は交付規程で個別に定められます。

CEV補助金 車種別の保有義務期間(原則)
最新年度の年数・条件は必ず公式交付規程で確認してください。
車種区分保有義務期間の考え方無断処分時の扱い
BEV(電気自動車)原則4年間の処分制限経過年数に応じた按分返還または全額返還
PHEV(プラグインハイブリッド車)原則4年間の処分制限経過年数に応じた按分返還または全額返還
FCV(燃料電池自動車)原則4年間の処分制限経過年数に応じた按分返還または全額返還
超小型モビリティ等区分に応じ処分制限あり規程に基づき返還

電気自動車(BEV)の保有義務年数

BEVの保有義務は原則4年です。

私が乗っているのもBEVですが、4年というのは実感として「ちょうど1回目の車検を越える手前」くらい。乗り換えを急がなければ、まず問題になりません。

プラグインハイブリッド車(PHEV)の保有義務年数

PHEVもBEVと同じく原則4年の保有義務です。

「エンジンも積んでるから短いのでは」と考える人がいますが、CEV補助金の対象車である以上、処分制限の考え方は変わりません。

燃料電池車(FCV)・その他の車両の保有義務年数

FCVも原則4年の保有義務が課されます。

超小型モビリティなど区分が異なる車両は、それぞれの交付規程で処分制限の内容が定められています。車格が特殊なほど、自分の年度の規程を読む価値があります。

令和7年度補正と令和6年度など過去年度の条件の違い

保有義務年数の基本(原則4年)は年度が変わっても大きくは動きませんが、補助額や対象車、申請期限は年度ごとに異なります。

令和7年度補正のCEV補助金では、初度登録が令和7年12月16日〜令和8年3月31日の車両について、申請書の提出期限を令和8年5月31日まで(消印有効)とする受付開始当初の例外が案内されています。

正直、返還条件や按分ルールの細部は年度で微調整されます。過去年度の記事の数字をそのまま信じず、自分がもらった年度の規程で確認するのが安全です。

保有義務期間中に車を手放すとどうなる?返還額の考え方

保有義務期間中に車を手放すと、承認を得たうえで、経過していない期間に応じた補助金の一部(または全部)を返還することになります。

ポイントは「按分」。4年のうちどれだけ乗ったかで返す額が変わります。1年で手放すのと3年半で手放すのとでは、負担がまるで違います。

返還が必要になる具体的なケース

  • 保有義務期間中に車を売却・下取りに出したとき。
  • 家族や第三者へ無償で譲渡したとき。
  • 事故の全損や故障で廃車にしたとき。
  • リース終了などで車が手元から離れたとき。

これらは全部「財産処分」に当たります。共通しているのは、車が自分の管理下から出ていくこと。売る・あげる・捨てるのどれでも対象です。

返還額の計算方法と経過期間による按分ルール

返還額は、補助金額のうち「残っている保有義務期間の割合」に応じて算定されるのが基本的な考え方です。

イメージとしては、4年の義務のうち3年経過して手放すなら、残り1年分に相当する部分が返還対象になる、という按分です。

按分の具体的な計算式(月割か年割か、端数の扱い)は年度の交付規程で定められています。返還額を試算したいときは、必ず自分の交付決定通知と規程で確認してください。ここは推測で金額を出すと危険です。

売却・譲渡・廃車・リース終了時の対応と注意点

どのケースでも、処分の前に財産処分承認申請を出すのが鉄則です。

順番を間違える人が本当に多い。先に売ってしまってから「申請が要ったのか」と気づくパターンです。売却契約や廃車手続きより前に、承認をもらう。この順番だけは崩さないでください。

やむを得ない理由で手放す場合の返還免除・例外条件

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買替え以外のやむを得ない事情(事故・故障・災害・死亡など)で手放す場合は、財産処分承認申請を通じて返還が免除・軽減されることがあります。

「もう乗れないのに返金まで求められるの?」という不安に対して、ちゃんと救済の枠が用意されている、と考えてください。ただし自動免除ではなく、申請と証明が前提です。

買替え・事故・故障で手放す場合

事故の全損や修理不能な故障で車が使えなくなった場合は、その事実を示す書類を添えて申請します。

一方で、単に「新しいEVに乗り換えたい」という自己都合の買替えは、免除の対象になりにくい典型です。ここは冷静に見ておいた方がいい。

転勤・海外転勤・死亡・災害などの事情

海外転勤で車を維持できない、所有者が亡くなった、災害で車が使用不能になった——こうした事情は、やむを得ない理由として扱われる余地があります。

国内転勤で「駐車場が確保できない」といった事情は、判断が分かれるところ。事前に問い合わせて、承認の見込みを確認しておくのが安全です。

免除が認められる条件と認められないケース

返還免除が認められやすい/認められにくいケースの整理
最終的な可否は交付元の審査によります。事前確認を推奨します。
区分代表的なケース扱いの傾向
認められやすい事故の全損、修理不能な故障、災害での使用不能、所有者の死亡証明書類があれば免除・軽減の対象になりやすい
判断が分かれる国内転勤、海外転勤、生活環境の変化事前確認が必須。書類次第
認められにくい新型EVへの自己都合の買替え、資金化目的の売却按分返還になりやすい
「やむを得ない理由かどうか」は自己判断せず、処分の前に交付元へ相談するのが最も確実です。あとから免除を主張しても、無断処分だと通りません。

財産処分承認申請の手続きの流れと必要書類

財産処分承認申請とは、保有義務期間中に車を手放す前に、交付元へ「処分してよいか」の承認を求める手続きです。

流れ自体は難しくありません。要は「手放す前に届け出て、承認をもらってから動く」。これだけです。

申請のタイミングと提出先

申請は、売却・廃車・譲渡などを実行する前に行います。

提出先はCEV補助金の交付元(次世代自動車振興センター)です。ディーラー経由で申請するケースも多いので、まず購入した販売店に相談すると話が早い。

必要な書類と記入のポイント

  • 財産処分承認申請書(交付元の様式)。
  • 処分の理由がわかる書類(事故証明、罹災証明、廃車の証明など)。
  • 対象車両を特定できる書類(車検証の写しなど)。
  • 交付決定通知など、補助金を受けた事実がわかる書類。

記入で大事なのは「処分の理由」を具体的に書くこと。曖昧だと審査が長引きます。事故なら日付と状況、故障なら不能の内容まで書く。

申請から返還完了までのスケジュール感

申請から承認、返還額の確定、納付までには一定の期間がかかります。

私の周りの体感だと、「思ったより時間がかかる」というのが正直な感想。手放したい日が決まっているなら、逆算して早めに動くべきです。

処分の実行日が先に決まっているなら、その少なくとも数週間前には申請の準備を始めておくと安全です。承認前に売ってしまうと、免除・按分の交渉が難しくなります。

法人・個人事業主・リース利用者で異なる保有義務の扱い

保有義務のルール自体は個人・法人で共通ですが、「誰が保有義務を負うか」はリースかどうかで変わります。

ここは意外と見落とされがち。特にリースで乗っている人は、自分ではなくリース会社が申請者になっているケースがあります。

個人と法人での違い

個人でも法人でも、補助金を受けた車には同じ処分制限がかかります。

法人の場合は、社内で車両を移動・売却するときも「財産処分」に当たる点に注意。グループ会社への移管もうっかり抵触することがあります。

リース契約の場合の保有義務の考え方

リース車の場合、補助金の申請者はリース会社であることが多く、保有義務もリース会社側が負うのが一般的な形です。

利用者(ユーザー)が中途解約でリースを終了すると、それが処分に当たってリース会社が返還を求められ、その負担が精算金として利用者に回ってくることがあります。契約書のこの条項は必ず読んでおいてください。

地方自治体の独自補助金と併用するときの注意点

自治体独自のEV補助金にも、それぞれ別の保有義務・処分制限が定められている場合があります。

つまり、国の4年をクリアしても、自治体側の義務がまだ残っている、という二重管理が起こり得ます。国と自治体、両方の満了日を控えておくのが賢いやり方です。

保有義務違反が発覚するとどうなる?調査とペナルティ

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保有義務違反が発覚すると、補助金の返還請求に加え、無断処分の場合は全額返還など重い扱いになることがあります。

「バレないだろう」は通用しません。補助金は登録情報とひも付いているので、名義変更や抹消は追える仕組みです。

残存確認などの調査方法

交付元は、対象車両が保有され続けているかを確認する「残存確認」を行うことがあります。

車検証の名義や登録状況の照合が基本。書類の提出を求められることもあります。手放した事実は隠しきれない、と考えておくのが現実的です。

違反が判明した場合の対応と影響

無断で処分していたと判明すれば、按分ではなく全額返還を求められるリスクがあります。

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